新型コロナウイルスに係るQ&Aについて他

掲載日:2020.02.27

既にご承知の方もいらっしゃると思いますが、2月26日に札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当課)より、「新型コロナウイルスに係るQ&Aについて」が各居宅介護支援事業所にメール配信されております。

また、2月27日に同課より「新型コロナウイルス感染症による機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」「新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について(お願い)」もメール配信されております。

参考まで、当会ホームページにも掲載いたしますので、ご参照ください(事業指導担当課、確認済)。

 

令和2年2月26日「新型コロナウイルスに係るQ&Aについて」

新型コロナウイルスに係る質問が複数の事業所から寄せられていることから、主な質問についてのQ&Aを作成いたしましたので参考にしていただくようお願いします。

<担当者会議の開催について>
Q1 サービス担当者会議の開催を利用者宅で予定していたが、利用者や家族からコロナウイルスの感染を危惧して拒否された。どのようにすべきか。
A1 運営基準上、介護サービスの変更等の際はサービス担当者会議の開催が必要であり、利用者及びその家族の出席が基本となっていることから、利用者に再度その必要性について説明したうえで、なお利用者本人・家族が出席しないことを要望するのであれば、ケアマネと各サービス提供事業者のみでサービス担当者会議を開催すること。
この場合、利用者や家族にあらかじめFAXや電話等でプラン原案を示し意見を確認しておくとともに、利用者等が欠席した理由について、サービス担当者会議の概要及び支援経過記録に記録しておくこと。
なお、サービス提供事業者が事業所側の理由(感染防止を含む)により欠席する場合は、従来どおり電話やFAX等での照会により意見を聴取すること。

<モニタリングの実施について>
Q2 利用者からコロナウイルスへの感染が心配なため、モニタリングに係る自宅訪問を自粛してほしい旨依頼があったが、どのように対応すればよいか。
A2 モニタリングの必要性を利用者に説明し、個々の利用者の状況を確認(ヘルパーのサービス提供と、ケアマネのモニタリング訪問については、必要性として同等と考える)したうえで、なお訪問の自粛を要望された場合は、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない「特段の事情」と判断する。
なおこの場合も、電話での聞き取りを行い、今回の経緯と併せて記録しておくこと。

※上記については、今後国の通知等により変わる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

令和2年2月27日「新型コロナウイルス感染症による機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」

この度、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対して、別添ファイルのとおり優遇融資の情報提供がありましたので、お知らせ致します。
なお、融資のご相談につきましては、「独立行政法人福祉医療機構 相談窓口」(別添ファイルの2ページ目に記載されています)までお問い合わせください(札幌市では本融資のご相談に対応することが出来ませんので、ご注意願います)。

■独立行政法人福祉医療機構 ホームページ:https://www.wam.go.jp/hp/

 

令和2年2月27日「新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について(お願い)

 新型コロナウイルス感染症につきましては、札幌市内で感染者が継続して発生している状況であり、その拡大防止及び早期収束のためには、今後1~2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際であるとされています。
 札幌市では、感染拡大防止の徹底のため、別紙のとおり札幌市立小・中学校等において臨時休業することとしており、保護者の皆様が子どもの監護等により休暇を取得せざるを得なくなることも見込まれます。また、従業員ご本人においても、発熱等の風邪症状が見られる際には十分な休暇を取るなど市民一人ひとりに自ら感染を防止する行動を心掛けていただくことも大変重要です。
 つきましては、感染症の拡大防止徹底のため、従業員の皆様への配慮について、別添ファイル「新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について」のとおり特段のご協力をいただきますようお願い申し上げます。なお、別紙においては市内の中小企業者等に対する支援の取組についてもご案内しておりますので、こちらも併せてご確認ください。

<別添ファイル「新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮について」の概要>
1 ご配慮いただきたいこと
次の場合における、経済的な不利益が生じない休暇取得等従業員が休みやすい環境の整備
(1) 小・中学校等の臨時休業により、子どもの監護が必要な場合
(2) 保育施設、幼稚園、高齢者介護施設(短期入所、通所施設等)及び障がい者通所サービス事業所の臨時休業等により、育児や介護のために従業員が休まざるを得なくなった場合
(3) 従業員に発熱等の風邪症状が見られる場合

2 札幌市の支援の取組
(1) 新型コロナウイルス肺炎に対する緊急経営相談窓口
(2) 新型コロナウイルス対応支援資金