【札幌市からのお知らせ】住宅改修の受付方法の変更について【再掲】

掲載日:2022.03.18

【再掲】《修正箇所》

【改修完了後記載欄】の「現在の状況欄」について

修正前:※入院(所)中の場合は申請できません

修正後:※入院(所)中の場合は支給対象外

 

1 居宅介護(介護予防)住宅改修費の申請手続きの変更について

居宅介護(介護予防)住宅改修費の申請手続きについて、
令和4年4月1日以降に区役所で受け付ける事前申請分から
以下のとおり変更となりますのでお知らせします。

※ 令和4年3月31日までに事前申請を受け付けしたものにつきましては、
  これまでどおりの対応とします。

(1) 申請書の改定
『申請書』につきまして、別添のとおり、改定することしました。
改定内容は以下のとおりです。

ア 『申請書』の「事前申請」及び「事後申請」で記載する箇所に、
  それぞれ、入退院・入退所に係る欄を新設します。

イ 『申請書』裏面に、制度の流れと留意事項を記載します。

(2) 申請書改定に伴う手続きの変更

ア 上記(1)アに関連して

(ア) 事前申請時、「事前申請」で記載する箇所にある入退院・入退所に係る欄への記入が必要となります。
(イ) 事後申請時、「事後申請」で記載する箇所にある入退院・入退所に係る欄への記入が必要となります。
(下記(3) でお渡しする『申請書』写しにご記入の上、事後申請時にご提出願います。)

イ 上記(1)イに関連して

被保険者及びご家族へご説明する際に、『申請書裏面の内容をよく読んでから申請する』旨ご説明願います。

(3) 事前申請後の対応の変更について

事前申請の受付が完了しましたら、申請者に対し、ご提出いただいた『申請書』の写しを手渡すこととします。
(上記(2)ア(イ)の内容を記載の上、事後申請時に提出願います)

(4) 「受付書」の取扱いの変更について

これまで、事後申請時に提出をご依頼しておりました「受付書」は、事後申請時に回収しないこととします。
つきましては、「受付書」は被保険者・ご家族に、確実に手渡し、ご説明するようお願いいたします。

(5) 領収書の取扱いについて

事後申請時に提出していただく『領収書』の宛名につきまして、
令和4年4月1日以降に区役所で受け付ける事前申請分から連名の記載も可とします。

2 ご留意いただきたい点

「要介護度が最初の住宅改修の時より3段階以上上がった場合は、改めて20万円までの住宅改修を行うことができる。」となっていますが、要支援1及び要支援2に係る“3段階以上ついて”は、以下のとおりですのでご留意願います。

※ 当該内容は、今回の手続きの変更とは関係ありません。被保険者及びご家族へ誤った説明をされるケースが散見されますので、改めてお知らせします。

 

 要支援2と要介護1は同じ段階として考えます
 ○ 要支援1の場合
  “3段階以上”とは…要介護2 ではなく 要介護3

 ○ 要支援2の場合
  “3段階以上”とは…要介護3 ではなく 要介護4

 

  札幌市保健福祉局 高齢保健福祉部 介護保険課 給付・認定係
  TEL 011 211 2547  FAX 011 218 5117